振動規制法施行規則 第五条

(経過措置に伴う届出)

昭和五十一年総理府令第五十八号

法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

第5条

(経過措置に伴う届出)

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第5条 (経過措置に伴う届出)

法第7条第1項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

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