振動規制法施行規則 第八条
(氏名の変更等の届出)
昭和五十一年総理府令第五十八号
法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
(氏名の変更等の届出)
振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)
第8条 (氏名の変更等の届出)
法第10条の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。