振動規制法施行規則 第六条

(特定施設の変更の届出)

昭和五十一年総理府令第五十八号

法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合 二 法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合 三 法第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

第6条

(特定施設の変更の届出)

振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)

第6条 (特定施設の変更の届出)

法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第8条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更にあつては、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合 二 法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合 三 法第6条第1項第5号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

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