振動規制法施行規則 第十一条
(特定建設作業の規制に関する基準)
昭和五十一年総理府令第五十八号
法第十五条第一項の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし、この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。
(特定建設作業の規制に関する基準)
振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)
第11条 (特定建設作業の規制に関する基準)
法第15条第1項の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし、この基準は、別表第一第1号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第15条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり、同表第3号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。