振動規制法施行規則 第十二条
(道路交通振動の限度)
昭和五十一年総理府令第五十八号
法第十六条第一項の環境省令で定める限度は、別表第二のとおりとする。ただし、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第一種区域の限度は夜間の第二種区域の値とすることができる。