振動規制法施行規則 第十条の二
(光ディスクによる手続)
昭和五十一年総理府令第五十八号
第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
(光ディスクによる手続)
振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)
第10条の2 (光ディスクによる手続)
第4条第1項、第5条、第6条第1項、第8条、第9条及び第10条第1項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。