振動規制法施行規則 第四条
(特定施設の設置の届出)
昭和五十一年総理府令第五十八号
法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 工場又は事業場の事業内容 二 常時使用する従業員数 三 特定施設の型式
3 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。
(特定施設の設置の届出)
振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)
第4条 (特定施設の設置の届出)
法第6条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2 法第6条第1項第6号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 工場又は事業場の事業内容 二 常時使用する従業員数 三 特定施設の型式
3 法第6条第2項(法第7条第2項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。