石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三条

(特定設備)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第二条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

2 法第二条第四項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 一 試験研究用のもの 二 改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの

第3条

(特定設備)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第3条 (特定設備)

法第2条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

2 法第2条第4項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 一 試験研究用のもの 二 改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの

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