石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

第一条

(用語)

この省令において使用する用語は、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(指定石油製品)

法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。

第三条

(特定設備)

法第二条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

2 法第二条第四項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 一 試験研究用のもの 二 改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの

第四条

(石油販売業者)

法第二条第六項の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。 一 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四に規定する指定数量 二 石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用するタンクの容量が五トン 三 前二号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量

第五条

(特定石油販売業者)

法第二条第七項の経済産業省令で定める石油の年間の販売量は、二百五十万キロリットルとする。

2 法第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係は、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有している関係をいう。

3 前項の場合において、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有しているかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。 一 当該石油販売業者が所有(自己の名義をもつてするものに限る。以下この項において同じ。)する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合 二 出資関連法人(当該石油精製業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人であつて、その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が次に掲げる法人により所有されているものをいう。以下この号において同じ。)が所有する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合(当該出資関連法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)

第六条

(石油備蓄目標)

法第四条第一項の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の五年間についての同条第二項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。

第七条

(石油精製業者等)

法第五条第一項の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。 一 石油精製業者届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量が十万キロリットル以上であるもの 二 特定石油販売業者届出月の直前の十二箇月の石油の販売量が二百五十万キロリットル以上であるもの 三 石油輸入業者届出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第二十九条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という。)の製造の事業を行う者(以下「潤滑油等製造業者」という。)で石油精製業者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の十二箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。 四 前三号に掲げるもののほか、過去前三号のいずれかに該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油の量が法第五条第一項の規定により算定されているもの

第八条

(石油基準備蓄量等の届出)

法第五条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2 法第五条第一項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第一号から第十号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあつては第一号から第五号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項、石油輸入業者にあつては第一号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項とする。 一 届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 二 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「特定生産製品」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「特定生産使用量」という。)を加算した数量(以下「特定生産販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 三 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量(第二条に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「特定輸入使用量」という。)を加算した数量(以下「特定輸入販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 四 自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 五 届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量 六 届出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定生産使用量を加算した数量(以下「生産販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 七 届出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定輸入使用量を加算した数量(以下「輸入販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 八 次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し参考とした事項 九 次条の規定に基づき算定される石油基準備蓄量 十 第十二条第二項第二号に規定される原油をもつて指定石油製品に代える場合においては、その換算の方式

第九条

(石油基準備蓄量の算定)

法第五条第一項の石油基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した数量から第六号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した数量から第七号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第一号に掲げる指定石油製品の数量、第五号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第五条第一項の石油基準備蓄量とする。 一 その者に係る前条第二項第一号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量 二 その者に係る前条第二項第二号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 三 その者に係る前条第二項第三号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 四 その者に係る前条第二項第四号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量 五 その者に係る前条第二項第五号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量 六 その者に係る前条第二項第六号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量 七 その者に係る前条第二項第七号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量

2 備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油精製業者等は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。

3 石油精製業者等は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条

(我が国の石油の消費量の算定方法)

法第五条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油の消費量は、第一号から第四号までに掲げる数量を合計した数量から、第五号から第九号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。 一 国産原油以外の原油を原料として届出月の直前の十二箇月中に製造された指定石油製品の数量 二 届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸入量から特定石油製品の輸入量を控除した数量 三 輸入された原油のうち届出月の直前の十二箇月中に指定石油製品、潤滑油等又は石油化学製品の製造のための原料以外のために使用された数量 四 届出月の直前の十二箇月の開始の日に指定石油製品の製造、販売又は輸入の事業を行う者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量 五 届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸出量から特定石油製品の輸出量を控除した数量 六 届出月の直前の十二箇月の終了の日に第四号に規定する者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量 七 第四号に規定する者が燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の直前の十二箇月中に消費した指定石油製品の数量 八 届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量 九 第五号から前号までに掲げるもののほか、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した指定石油製品の数量その他の第一号から第四号までに掲げる数量から控除することが適当と認められる指定石油製品の数量

第十一条

(石油の保有の方法)

法第六条第一項の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所 二 本邦内の船舶(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。第二十四条において同じ。) 三 貨車 四 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第二項に規定する石油パイプライン

第十二条

(原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)

法第六条第二項前段の規定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。

2 法第六条第二項後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第八条第二項の規定により確認を受けている二以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。 一 原油をもつて石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油一キロリットルをもつて指定石油製品〇・九五キロリットルに換算するものとする。 二 原油をもつて石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で法第五条第一項により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。

第十三条

(石油基準備蓄量の減少の申出)

法第七条第一項の申出をしようとする者は、様式第三による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十四条

(石油基準備蓄量の減少の承認の申請)

法第八条第一項の承認を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。

第十五条

(取引関係)

次の各号のいずれかに該当する取引関係にある石油精製業者等(法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする。 一 当該二以上の石油精製業者等が石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の生産、販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行うこと。 二 二の石油精製業者等の場合において、一の石油精製業者等が他の石油精製業者等に継続的に石油を販売していること。 三 三以上の石油精製業者等の場合において、当該三以上の石油精製業者等が次のイからハまでのいずれかに規定する関係にあること。

第十六条

(確認の申出)

法第八条第二項の確認を受けようとする者は、様式第五による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

第十七条

(取引関係の変更の届出等)

法第八条第二項の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該変更後の取引関係が第十五条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その届出をした石油精製業者等に、その旨の通知をするものとする。

第十八条

法第八条第二項の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。

第十九条

(命令発動の要件)

経済産業大臣は、法第九条第一項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第二項の規定による命令をすることができるものとする。 一 連続する七回の第三十五条第二項第一号に規定する各測定日に係る同号に規定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回つており、又は連続する七回の同号に規定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回つている期間が相当の割合以上を占めていること。 二 石油保有量が石油基準備蓄量を相当程度下回つている場合において、当該石油精製業者等に係る石油の購入の計画、購入した石油の輸送の計画等を勘案し、相当と認められる期間内に法第六条第一項の規定に従つて石油を保有するに至ることが困難であると認められること。

第二十条

法第十条第一項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。 一 届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第十条第一項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)

第二十一条

(石油ガス基準備蓄量等の届出)

法第十条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2 法第十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 二 次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項 三 次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量

第二十二条

(石油ガス基準備蓄量の算定)

法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の前条第二項第一号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除し、これに四十を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量とする。

2 備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。

3 石油ガス輸入業者は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十三条

(我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)

法第十条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第一号及び第二号に掲げる数量を合計した数量から、第三号から第六号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。 一 届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量 二 届出月の直前の十二箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量 三 届出月の直前の十二箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量 四 届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量 五 届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量 六 第三号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第一号及び第二号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量

第二十四条

(石油ガスの保有の方法)

法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物 四 本邦内の船舶 五 貨車

第二十五条

(取引関係)

石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業者(法第十一条第二項において準用する法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。

第二十六条

(準用等)

第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条及び第十九条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第十三条の見出し、第十四条及び第十九条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第十三条中「法第七条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第七条第一項」と、第十四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第一項」と、同条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第三項、第十八条並びに第十九条第二号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項中「法第八条第二項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第八条第二項」と、第十九条中「法第九条第一項本文」とあるのは「法第十二条第一項本文」と、同条第一号中「第三十五条第二項第一号」とあるのは「第三十五条第二項第二号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第一号及び第二号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第二号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と読み替えるものとする。

第二十六条の二

(災害時石油供給連携計画を作成する地域)

法第十三条第一項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。

第二十六条の三

(特定石油精製業者等の要件等)

法第十三条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、二千キロリットルであることとする。

2 法第十三条第一項の経済産業省令で定める要件は、第八条第二項第一号中「石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」を「他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」と読み替えた場合に過去三年間において法第五条第一項の規定により経済産業大臣に届け出た各月の石油基準備蓄量(第九条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに係るものに限る。以下この項において同じ。)が、当該月の全ての石油精製業者等の石油基準備蓄量を合計した数量のおおむね一パーセント以上であることとする。

第二十六条の四

(災害時石油供給連携計画の届出)

法第十三条第四項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の二による届出書を提出しなければならない。

2 法第十三条第四項後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の三による届出書を提出してしなければならない。

第二十六条の五

(災害時石油供給連携計画の記載事項)

法第十三条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項 二 法第二十九条の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあつては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項 三 災害時石油供給連携計画を実施するための訓練に関する事項

第二十六条の六

(災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域)

法第十四条第一項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。

第二十六条の七

(特定石油ガス輸入業者等の要件等)

法第十四条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、二十トンとする。

2 法第十四条第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。 二 我が国における災害の発生により第二十六条の六の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること。

第二十六条の八

(災害時石油ガス供給連携計画の届出)

法第十四条第四項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の四による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

2 法第十四条第四項後段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の五による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

第二十六条の九

(災害時石油ガス供給連携計画の記載事項)

法第十四条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項 二 災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項

第二十七条

(登録の申請)

法第十七条第一項の規定により法第十六条の登録を受けようとする者は、様式八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第十七条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により登録申請者(法人である場合にあつては、その役員(同法第十四条第一項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 一 様式第九により作成した登録申請者の履歴書 二 法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書 三 法第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面 四 貯蔵施設の位置及び付近の状況を示す図面

3 法第十七条第二項に規定する法第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。

第二十八条

(変更登録)

法第二十条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十九条

(変更の届出)

法第二十条第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、第二十七条第二項ただし書の規定によるものとする。 一 石油輸入業者が法人であり、かつ、法第十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたとき第二十七条第二項第二号に掲げる書類 二 石油輸入業者が法人であり、かつ、法第十七条第一項第二号に掲げる事項に変更があつたとき第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる書類及び法第十七条第二項に規定する法第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

第三十条

(廃止の届出)

法第二十一条に規定する廃止の届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十一条

(公告の方法)

法第二十四条第一項の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。

第三十二条

(石油精製業の届出)

法第二十六条第一項の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第二十六条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3 第一項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図 三 現に行つている事業があるときは、その概要を説明した書類 四 法人にあつては、次の書類

4 法第二十六条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5 法第二十六条第三項の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十三条

(石油販売業の届出)

法第二十七条第一項の規定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第二十七条第一項第五号の経済産業省令で定める要件は、地域の実情を踏まえ、給油設備の規模が経済産業大臣が定める規模以上であることその他の経済産業大臣が定める要件に該当することとする。

3 法第二十七条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 販売しようとする石油の種類 二 主たる仕入先 三 主たる販売施設の概要 四 特定石油販売業者にあつては、密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名 五 事業開始予定時期 六 法第二十七条第一項第五号の石油販売業者にあつては、災害が発生した場合において同号の営業所の状況の確認を受けるための電話番号その他の連絡先 七 法第二十七条第一項第五号の石油販売業者にあつては、同号の営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項

4 特定石油販売業者にあつては、第一項の届出書に次の書類を添付しなければならない。 一 石油の販売計画 二 石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図 三 石油精製業者と密接な関係を有することを証する書類

5 法第二十七条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

6 法第二十七条第三項において準用する法第二十六条第三項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十四条

(石油ガス輸入業の届出)

法第二十八条第一項の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第二十八条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3 法第二十八条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 法第二十八条第三項において準用する法第二十六条第三項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十四条の二

(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)

法第三十一条の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。 一 入札による売却 二 随意契約による売却 三 交換による譲渡 四 その他経済産業大臣が定める方法

第三十四条の三

(報告実施の告示)

経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二条第一項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。

2 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二条第一項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第二十二の二、様式第二十二の三、様式第二十二の四、様式第二十二の五、様式第二十二の六、様式第二十二の七、様式第二十二の八、様式第二十二の九、様式第二十二の十又は様式第二十二の十一による報告書の提出を命ずるものとする。

3 経済産業大臣は、前二項の報告を求める必要がなくなつたと認めるときは、直ちに、その旨を告示するものとする。

第三十四条の四

(生産予定量等の報告)

石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油業者に通知して、第一項の規定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。

3 前項の規定は、前条第二項の規定による告示をした場合に準用する。この場合において、「石油業者」とあるのは「石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するもの」と、「第一項の規定に基づく」とあるのは「前条第二項の規定に基づく」と読み替えるものとする。

第三十四条の五

(変更報告)

石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものは、第三十四条の三又は前条の規定により提出した報告書の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更に係る事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

第三十五条

(生産量等の届出)

法第三十六条の規定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2 法第三十六条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては第一号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第二号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第三号に掲げる事項とする。 一 届出月の前月の、十五日及び末日(以下「測定日」という。)における石油(石油ガスを除く。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項 二 届出月の前月の測定日における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項 三 届出月の前月の測定日における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項

3 前項に掲げる事項の届出は、届出月の末日までに、様式第二十三による届出書を提出してしなければならない。

第三十六条

(石油輸入業者に係る承継の届出)

法第三十七条第二項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあつては、様式第二十五による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面 二 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第二十六による書面及び戸籍謄本 三 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第二十七による書面及び戸籍謄本 四 法第三十七条第一項の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第三十七条第一項の規定により分割によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、様式第二十八による書面及びその法人の登記事項証明書 六 石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

2 前項第六号に規定する法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。

第三十七条

(技術的読替え等)

法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者(第二項に規定するものを除く。)に関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油輸入業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

第三十八条

法第三十八条第一項の経済産業省令で定めるものは、第七条第一号又は第四号に該当するものとする。

第三十九条

(石油精製業者に係る承継の届出)

法第三十八条第二項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十九による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の事業の全部を譲り受けて石油精製業者の地位を承継したものにあつては、様式第三十による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面 二 法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三十一による書面及び戸籍謄本 三 法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三十二による書面及び戸籍謄本 四 法第三十八条第一項の規定により合併によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第三十八条第一項の規定により分割によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、様式第三十三による書面及びその法人の登記事項証明書

第四十条

(技術的読替え等)

法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した者(第二項に規定するものを除く。)に関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2 法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油精製業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

第四十一条

(準用)

前三条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前二条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条

(帳簿の記載)

法第三十九条の規定による帳簿の記載は石油精製業者等にあつては、毎月の測定日における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。

2 法第三十九条の帳簿は、石油精製業者等の主たる事業場に備えなければならない。

3 前二項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前二項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第一項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。

4 法第三十九条の帳簿は、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。

第四十三条

(電磁的方法による保存)

前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第三十九条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第四十四条

(立入検査の身分証明書)

法第四十条第三項に規定する証明書は、様式第四十四によるものとする。

第四十五条

削除

第四十六条

(単位期間等)

法第四十二条第二項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする。ただし、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる。

2 法第四十二条第二項の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に一日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。

第四十七条

(電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の提出又は次項で定める電磁的方法をもって行うことができる。 一 第九条第三項の申請書及び第二十二条第三項の申請書 二 第十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)の申出書 三 第十四条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の申請書 四 第十六条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の申出書 五 第十七条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の届出書 六 第十八条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の届出書 七 第二十七条第一項の申請書 八 第二十八条の申請書 九 第二十九条の届出書 十 第三十条の届出書 十一 第三十二条第一項の届出書及び同条第三項の添付書類(同項第二号及び第四号イに掲げる書類を除く。) 十二 第三十二条第四項の届出書 十三 第三十二条第五項の届出書 十四 第三十三条第一項の届出書及び同条第四項第一号に掲げる添付書類 十五 第三十三条第五項の届出書 十六 第三十三条第六項の届出書 十七 第三十四条第一項の届出書 十八 第三十四条第三項の届出書 十九 第三十四条第四項の届出書 二十 第三十六条第一項の届出書 二十一 第三十九条の届出書 二十二 第四十一条第一項において読み替えて準用される第三十九条の届出書 二十三 第四十一条第二項において読み替えて準用される第三十九条の届出書

2 前項の電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。

第四十八条

(電子情報処理組織による手続の特例)

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。 一 法第五条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油精製業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び指定石油製品生産量等実績届出様式に記録すべき事項 二 法第五条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする特定石油販売業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油販売量等実績届出様式に記録すべき事項 三 法第五条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油輸入量等実績届出様式に記録すべき事項 四 法第十条第一項及び法第三十六条の規定による経済産業大臣への石油ガス基準備蓄量等の届出をしようとする石油ガス輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス基準備蓄量及び石油ガス輸入量等実績届出様式に記録すべき事項 五 法第二十一条の規定による経済産業大臣への石油輸入業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業廃止届出様式に記録すべき事項 六 法第二十六条第三項の規定による経済産業大臣への石油精製業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業廃止届出様式に記録すべき事項 七 法第二十八条第一項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項 八 法第二十八条第二項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項 九 法第二十八条第三項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項 十 法第三十六条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油精製業者等経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄状況届出様式に記録すべき事項 十一 法第三十六条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油ガス輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄状況届出様式に記録すべき事項 十二 法第三十二条第一項の規定により経済産業大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)第一項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

昭和五十一年度における石油備蓄目標の策定に関する第六条の規定の適用については、同条中「毎年度、四月三十日」及び「当該年度の四月三十日」とあるのは、「昭和五十一年六月三十日」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

昭和五十六年度における石油ガスに係る石油備蓄目標の策定に関する第六条の規定の適用については、同条中「毎年度、四月三十日」及び「当該年度の四月三十日」とあるのは、「昭和五十六年九月三十日」とする。

2 昭和五十五年の我が国の石油ガスの輸入量の算定に関する第十九条の六の規定の適用については、同条第二号を「二 昭和五十四年における各石油ガス輸入業者の石油ガスの輸入量に三百六十五分の五を乗じて得た数量を合計した数量」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

平成五年の石油ガスの輸入量等の届出に関する第十九条の三の規定の適用については、同条第二項第一号ロ及びハ中「控除した数量」とあるのは、「控除した数量に、二分の一を乗じて得られる数量」とする。

2 平成五年の我が国の石油ガスの輸入量の算定方法に関する第十九条の六の規定の適用については、同条第五号中「数量」とあるのは、「数量に二分の一を乗じて得られる数量」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第八条、第九条、第十条、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の五、第二十一条及び第二十一条の二並びに附則第二条の規定は、平成八年二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

平成八年二月に届け出なければならない石油ガス以外の石油の生産量等又は石油ガスの輸入量等についての改正後の石油備蓄法施行規則第八条及び第十九条の三の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の十二箇月」とする。

第一条

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 - クラウド六法 | クラオリファイ