石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十一条

(石油ガス基準備蓄量等の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第十条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2 法第十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 二 次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項 三 次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量

第21条

(石油ガス基準備蓄量等の届出)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第21条 (石油ガス基準備蓄量等の届出)

法第10条第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2 法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 二 次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項 三 次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量

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