石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十四条
(石油ガスの保有の方法)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物 四 本邦内の船舶 五 貨車
(石油ガスの保有の方法)
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)
第24条 (石油ガスの保有の方法)
法第11条第1項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第5条第1項の製造の許可に係る事業所 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物 三 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物 四 本邦内の船舶 五 貨車