石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十条

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第十条第一項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。 一 届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第十条第一項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)

第20条

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第20条

法第10条第1項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。 一 届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第10条第1項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)

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