石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二条

(指定石油製品)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。

第2条

(指定石油製品)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第2条 (指定石油製品)

法第2条第2項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →