石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第八条
(石油基準備蓄量等の届出)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
法第五条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
2 法第五条第一項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第一号から第十号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあつては第一号から第五号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項、石油輸入業者にあつては第一号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項とする。 一 届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 二 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「特定生産製品」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「特定生産使用量」という。)を加算した数量(以下「特定生産販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 三 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量(第二条に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「特定輸入使用量」という。)を加算した数量(以下「特定輸入販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 四 自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 五 届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量 六 届出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定生産使用量を加算した数量(以下「生産販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 七 届出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定輸入使用量を加算した数量(以下「輸入販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量 八 次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し参考とした事項 九 次条の規定に基づき算定される石油基準備蓄量 十 第十二条第二項第二号に規定される原油をもつて指定石油製品に代える場合においては、その換算の方式