石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十一条

(石油の保有の方法)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第六条第一項の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所 二 本邦内の船舶(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。第二十四条において同じ。) 三 貨車 四 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第二項に規定する石油パイプライン

第11条

(石油の保有の方法)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第11条 (石油の保有の方法)

法第6条第1項の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第186号)第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所 二 本邦内の船舶(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第30号)第1条に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。第24条において同じ。) 三 貨車 四 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)第2条第2項に規定する石油パイプライン

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