石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十二条

(原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第六条第二項前段の規定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。

2 法第六条第二項後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第八条第二項の規定により確認を受けている二以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。 一 原油をもつて石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油一キロリットルをもつて指定石油製品〇・九五キロリットルに換算するものとする。 二 原油をもつて石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で法第五条第一項により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。

第12条

(原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第12条 (原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)

法第6条第2項前段の規定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。

2 法第6条第2項後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第8条第2項の規定により確認を受けている二以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。 一 原油をもつて石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油一キロリットルをもつて指定石油製品〇・九五キロリットルに換算するものとする。 二 原油をもつて石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で法第5条第1項により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →