石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十五条
(取引関係)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
次の各号のいずれかに該当する取引関係にある石油精製業者等(法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする。 一 当該二以上の石油精製業者等が石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の生産、販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行うこと。 二 二の石油精製業者等の場合において、一の石油精製業者等が他の石油精製業者等に継続的に石油を販売していること。 三 三以上の石油精製業者等の場合において、当該三以上の石油精製業者等が次のイからハまでのいずれかに規定する関係にあること。