石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十八条

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第八条第二項の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。

第18条

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第18条

法第8条第2項の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。

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