石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第十六条

(確認の申出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号

法第八条第二項の確認を受けようとする者は、様式第五による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

第16条

(確認の申出)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)

第16条 (確認の申出)

法第8条第2項の確認を受けようとする者は、様式第五による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

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