船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第七条
(地方運輸局長及び船員労務官)
昭和五十一年運輸省令第二十六号
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。
(地方運輸局長及び船員労務官)
船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年運輸省令第二十六号)
第7条 (地方運輸局長及び船員労務官)
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第23号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。