船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第九条
(証票)
昭和五十一年運輸省令第二十六号
法第十三条第三項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。
2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第十三条、第十六条及び第十九条の規定をあわせて提示するものとする。
(証票)
船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年運輸省令第二十六号)
第9条 (証票)
法第13条第3項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第23号)第18号書式によるものとする。
2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第13条、第16条及び第19条の規定をあわせて提示するものとする。