船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第九条

(証票)

昭和五十一年運輸省令第二十六号

法第十三条第三項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。

2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第十三条、第十六条及び第十九条の規定をあわせて提示するものとする。

第9条

(証票)

船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年運輸省令第二十六号)

第9条 (証票)

法第13条第3項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第23号)第18号書式によるものとする。

2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第13条、第16条及び第19条の規定をあわせて提示するものとする。

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