船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第二条
(貯蓄金の保全措置)
昭和五十一年運輸省令第二十六号
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 一 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに信用協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結すること。 二 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う船員を受益者とする信託契約を信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)と締結すること。 三 船員の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。 四 船員の預金の保全を目的とする委員会(以下「預金保全委員会」という。)を設置し、かつ、船員の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適当な措置を講ずること。
2 事業主は、預金保全委員会の設置及び運営に関しては、次に定めるところによらなければならない。 一 預金保全委員会の構成員の半数以上を、当該事業主に使用されている船員であつて、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。 二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。 三 三月に一回以上定期に、及び預金保全委員会からの要求により、船員の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。 四 預金保全委員会を開催したときは、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した船員の預金の管理に関する状況の概要を船員に周知させること。 五 預金保全委員会における議事録を作成し、これを三年間保存すること。