船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第五条

(退職手当の保全措置を講ずべき額)

昭和五十一年運輸省令第二十六号

法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 一 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額 二 昭和五十二年四月一日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四号)附則別表の第二欄に定める金額に、同法第四条第二項に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が二十四未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額 三 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額

第5条

(退職手当の保全措置を講ずべき額)

船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年運輸省令第二十六号)

第5条 (退職手当の保全措置を講ずべき額)

法第16条の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 一 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額 二 昭和五十二年四月一日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第10条第1項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第14号)附則別表の第二欄に定める金額に、同法第4条第2項に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が二十四未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額 三 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額

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