船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第六条
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
昭和五十一年運輸省令第二十六号
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 天災地変 二 社会的動乱 三 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害 四 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。 五 賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争つていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもつて争つていると認められる場合を除く。)。 六 前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由