河川管理施設等構造令施行規則 第六条

(地震時におけるダムの堤体の慣性力)

昭和五十一年建設省令第十三号

令第六条の地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

第6条

(地震時におけるダムの堤体の慣性力)

河川管理施設等構造令施行規則の全文・目次(昭和五十一年建設省令第十三号)

第6条 (地震時におけるダムの堤体の慣性力)

令第6条の地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

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