飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 第一条

昭和五十一年農林省令第三十五号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。

第1条

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第1条

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。

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