国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第一条
(趣旨)
昭和五十二年政令第百九十九号
国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
(趣旨)
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の全文・目次(昭和五十二年政令第百九十九号)
第1条 (趣旨)
国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第14条の4第1項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。