国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第七条

(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

昭和五十二年政令第百九十九号

第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。

第7条

(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

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第7条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

第2条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第2条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。

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