国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第六条
(財産形成事業に係る貸付けの限度額)
昭和五十二年政令第百九十九号
第二条第一号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
(財産形成事業に係る貸付けの限度額)
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の全文・目次(昭和五十二年政令第百九十九号)
第6条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)
第2条第1号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第15条第3項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。