電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第七条

(財務省令への委任)

昭和五十二年政令第二百二十号

前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

第7条

(財務省令への委任)

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百二十号)

第7条 (財務省令への委任)

前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

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