沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第11条

(裁決申請手続)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第二百六十号)

第11条 (裁決申請手続)

法第16条第3項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一裁決申請者の住所及び氏名 二相手方の住所及び氏名 三損失の事実 四損失の補償の見積り及びその内訳 五協議の経過