一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第3条

(水質検査の方法)

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)

第3条 (水質検査の方法)

第1条第2項第10号(前条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、第1条第2項第14号ハ(前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、第1条第3項第6号(前条第3項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第2項第2号ハ及びホ並びに同条第3項第2号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。