決算調整資金に関する法律 第一条
(目的)
昭和五十三年法律第四号
この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。
(目的)
決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)
第1条 (目的)
この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。