決算調整資金に関する法律 第八条

(資金の経理)

昭和五十三年法律第四号

資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

第8条

(資金の経理)

決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)

第8条 (資金の経理)

資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

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