特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第一条

(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

昭和五十三年政令第二百九十一号

特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

3 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

第1条

(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)

第1条 (国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

3 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

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