特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

昭和五十三年政令第二百九十一号

第一条

(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

3 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

第二条

(手数料)

法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。

2 法第十八条第二項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 一 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者一件につき一万七千円 三 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

3 法第十八条第二項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

4 法第十八条第二項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

5 法第十八条第二項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

6 法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 一 法第八条第四項第一号に掲げる場合十万五千円 二 法第八条第四項第二号に掲げる場合十六万八千円

7 法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 一 法第十二条第三項第一号に掲げる場合二万八千円 二 法第十二条第三項第二号に掲げる場合四万五千円

8 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。

第三条

(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)

法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。

第四条

(軽減の申請)

法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る発明の国際出願の表示

第五条

(手数料の軽減)

特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

2 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

3 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

4 前三項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるとき(法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

第六条

(在外者の手続の特例)

特許法施行令第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

第七条

(審査官の資格)

特許法施行令第四条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一条、次条及び附則第三条の規定は、法第四章及び法附則第二条の規定の施行の日から施行する。

第二条

(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)

法附則第二条第一項の政令で定める期間は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間(前条ただし書に規定する日の属する年にあつては、その日からその日の属する年の十二月三十一日までの期間)とする。

第三条

特許庁長官は、法附則第二条第二項の規定により国際予備審査の請求件数の制限に係る件数を告示した場合において、当該制限に係る期間内における国際予備審査の請求件数がその告示した件数に達したときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。

2 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の十二月三十一日までの間は、法第十条第一項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは信書便法第二条第三項に規定する信書便物の通信日付印により明瞭に表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第二条

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行後にする国際出願について適用し、この政令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第三十三条

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた第六十七条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定による郵便局への差出しは、第六十七条の規定による改正後の同項の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第七条

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた第十六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定による郵便事業株式会社の営業所であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しは、第十六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)への差出しとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第四条

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下この条において「新国際出願法施行令」という。)第二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第六項の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

2 新国際出願法施行令第二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(次項において「手数料」という。)を納付する者について適用する。

3 新国際出願法施行令第二条第七項の規定は、手数料が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

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