特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第七条

(審査官の資格)

昭和五十三年政令第二百九十一号

特許法施行令第四条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

第7条

(審査官の資格)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)

第7条 (審査官の資格)

特許法施行令第4条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

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