特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第三条
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
昭和五十三年政令第二百九十一号
法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)
第3条 (資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
法第18条の2の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)第10条各号のいずれかに該当する者とする。