特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第二条

(手数料)

昭和五十三年政令第二百九十一号

法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。

2 法第十八条第二項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 一 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者一件につき一万七千円 三 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

3 法第十八条第二項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

4 法第十八条第二項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

5 法第十八条第二項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

6 法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 一 法第八条第四項第一号に掲げる場合十万五千円 二 法第八条第四項第二号に掲げる場合十六万八千円

7 法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 一 法第十二条第三項第一号に掲げる場合二万八千円 二 法第十二条第三項第二号に掲げる場合四万五千円

8 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。

第2条

(手数料)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)

第2条 (手数料)

法第18条第1項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。

2 法第18条第2項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 一 法第18条第2項の表一の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 法第18条第2項の表二の項第二欄に掲げる者一件につき一万七千円 三 法第18条第2項の表三の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

3 法第18条第2項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

4 法第18条第2項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

5 法第18条第2項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

6 法第8条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 一 法第8条第4項第1号に掲げる場合十万五千円 二 法第8条第4項第2号に掲げる場合十六万八千円

7 法第12条第3項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 一 法第12条第3項第1号に掲げる場合二万八千円 二 法第12条第3項第2号に掲げる場合四万五千円

8 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。

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