特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第五条

(手数料の軽減)

昭和五十三年政令第二百九十一号

特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

2 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

3 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第二条第二項第一号及び第三号に掲げる手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

4 前三項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるとき(法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

第5条

(手数料の軽減)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)

第5条 (手数料の軽減)

特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

2 特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

3 特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

4 前三項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるとき(法第18条第3項において準用する特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

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