特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第六条

(在外者の手続の特例)

昭和五十三年政令第二百九十一号

特許法施行令第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

第6条

(在外者の手続の特例)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)

第6条 (在外者の手続の特例)

特許法施行令第1条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

第6条(在外者の手続の特例) | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ