特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第四条
(軽減の申請)
昭和五十三年政令第二百九十一号
法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る発明の国際出願の表示
(軽減の申請)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十三年政令第二百九十一号)
第4条 (軽減の申請)
法第18条の2の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る発明の国際出願の表示