核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第三条

(運搬証明書)

昭和五十三年総理府令第四十八号

法第五十九条第五項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

第3条

(運搬証明書)

核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十三年総理府令第四十八号)

第3条 (運搬証明書)

法第59条第5項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

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