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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

昭和五十三年運輸省令第六十九号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十三年運輸省令第六十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
  • 法令番号: 昭和五十三年運輸省令第六十九号
  • 公布日: 1978-12-28
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (関係省令の廃止)
  • 第三条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条