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民事執行法 第71条

(売却不許可事由)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第71条 (売却不許可事由)

執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。 一強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。 二最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。 三最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。 四最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。 五最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。 六第75条第1項の規定による売却の不許可の申出があること。 七売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。 八売却の手続に重大な誤りがあること。

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