民事執行法 第70条
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第70条 (売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
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(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第70条 (売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。