六

クラウド六法

β版

民事執行法の全文・目次へ

民事執行法 第39条

(強制執行の停止)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第39条 (強制執行の停止)

強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。 一債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本又は記録事項証明書 二債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本又は記録事項証明書 三第22条第2号から第4号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書 四強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解の調書の正本又は電子調書(民事訴訟法第160条第1項に規定する電子調書をいう。第167条の2第1項第4号において同じ。)の記録事項証明書 四の二強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第45号)第21条第4項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第20条第7項の調書の正本 五強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書 六強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書 七強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書 八債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書

2 前項第8号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。

3 第1項第8号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事執行法の全文・目次ページへ →