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民事執行法 第40条

(執行処分の取消し)

民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)

第40条 (執行処分の取消し)

前条第1項第1号から第6号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

2 第12条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

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