民事執行法 第40条
(執行処分の取消し)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第40条 (執行処分の取消し)
前条第1項第1号から第6号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
2 第12条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。
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(執行処分の取消し)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第40条 (執行処分の取消し)
前条第1項第1号から第6号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
2 第12条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。