民事執行法 第21条の2
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第21条の2 (家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
第24条又は第33条から第35条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第71条第2項、第91条の2、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条、第100条第2項、第一編第五章第四節第三款、第111条、第132条の6第3項、第一編第七章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第161条第3項第3号、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項、第232条の2、第253条第2項、第267条第2項並びに第七編の規定は、適用しない。
2 家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 第15条の2、第16条第5項及び第19条の2の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。
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