民事執行法 第20条
(民事訴訟法の準用)
民事執行法の全文・目次(昭和五十四年法律第四号)
第20条 (民事訴訟法の準用)
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第71条第2項、第91条の2、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条、第100条第2項、第一編第五章第四節第三款、第111条、第一編第七章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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