クラウド六法民事執行法第一章 総則第二十条民事執行法 第二十条(民事訴訟法の準用)昭和五十四年法律第四号特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。